くらし 消費生活センターからのお知らせ

■定期購入「返品」だけでは解約になりません!
SNSの広告で「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という表示を見た消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入だったという相談が寄せられています。

▽相談事例
SNSを見ていたらダイエットサプリの動画広告が表示された。「回数の約束はありません」とあったので1回だけのお試しと思い注文したが、3週間後、2か月分のダイエットサプリが届いた。注文した覚えがなかったので送り返したが、その後請求書だけが送られてきて、放置していたら法律事務所から通知が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。
(60歳代 女性)

▽アドバイス
「定期縛りなし」は「いつでも解約できる定期購入」である可能性があります。
・自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受取拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は、「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で定期購入が条件になっていないか、解約方法・条件、支払い総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
・誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。

不安なときや困ったときは、消費生活センターに相談しましょう!

問合せ:【電話】079-662-3170