- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県養父市
- 広報紙名 : 市広報やぶ 2025年10月号(第259号)
■1.納税義務も相続の対象です
市税の納税義務者が亡くなった場合、相続放棄した場合を除いて納税義務も相続の対象となります。亡くなった後に納期が到来する、または未納の市税については、故人に代わって相続人に納付していただく必要があります。
また、市県民税と固定資産税は1月1日、軽自動車税は4月1日が課税の基準日です。親族が基準日より後に亡くなった場合は、前年中の所得状況や固定資産、軽自動車の所有状況により、新年度分の課税が発生する場合があります。この場合も、故人に代わって相続人に市税を納付していただく必要があります。
■2.相続人代表者指定の届け出をお願いします
相続人代表者指定の届け出は、地方税法の規定に基づいて被相続人(故人)の市県民税、固定資産税など、市税に関する納税通知書や還付に関する書類などを受け取る代表者を指定していただくものです。亡くなった日から概ね1カ月以内に、「相続人の代表者指定届出書」を税務課または各地域局に提出してください。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」の写しを必ず税務課へ提出してください。
■3.市税の口座振替について
亡くなった方の名義の預貯金口座から市税の口座振替をされていた場合は、税務課で確認でき次第、口座振替を停止して納付書を送付します。なお、新たに口座振替でのお支払いも利用できますので、希望する場合は、随時税務課にお問い合わせください。
市ホームページでも詳細を掲載していますので、ご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】079-662-3164
