- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県丹波市
- 広報紙名 : 広報たんば 2025年7月号
■忘れていませんか?年金の届出
国民年金の届出が漏れていると、年金の金額に影響することがあります。厚生年金等に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている20歳から60歳未満(第3号被保険者)で、次に該当する人は届出(第1号被保険者への種別変更)が必要です。
1.配偶者と離婚した
2.配偶者が退職した
3.配偶者が65歳になった
4.収入増加等により扶養から外れた
◇種別変更の届出
・必要書類:基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの、配偶者の勤務先から発行される資格喪失証明書等
・届出先:年金事務所または市の健康課国保年金係もしくは各支所の支所係へ提出
詳しくは、市のホームページまたは日本年金機構ホームページを確認ください。
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問合せ:健康課(国保年金係)
【電話】82-6690