くらし 消費生活NEWS

■クーリング・オフの通知は期間内に
クーリング・オフは、いったん契約の申込や締結をした場合でも、法律で定められた取引に限り、一定の期間内であれば無条件で申込の撤回や契約解除ができる制度です。その効力は、申込の撤回や契約解除の通知を事業者に発信した時点で発生するため、期間内に事業者に届く必要はありません。期間は、訪問販売や電話勧誘販売などは、申込書や契約書を受け取った日から8日間、マルチ商法などは20日間です。詳しくは、ホームページを確認ください。

問合せ:消費生活センター(市民安全課内)
【電話】82-0996
ID:10300