くらし ねんきん

■国民年金保険料の免除期間などがある人へ
・国民年金保険料の免除(産前産後期間の国民年金保険料免除を除く)・納付猶予・学生納付特例を受けていた期間は、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間には計算されますが、保険料を全額納付した場合と比べて老齢基礎年金の受給額が少なくなります。

・一部免除が承認され、納付をしなかった場合には未納となり、老齢基礎年金を受けるための資格期間および年金受給額に反映されませんので、注意ください。

なお、これらの期間で、10年以内の期間は遡って納付する(追納)ことができます。ただし、3年度目以降は加算額がつき、当時の国民年金保険料より高くなります。追納の手続きは、本庁の健康課または各支所の窓口で手続きできます。手続きの際には本人確認書類および基礎年金番号(もしくは、マイナンバー)がわかるものを持って来庁ください。

問合せ:健康課国保年金係(本庁)
【電話】82-6690
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