子育て 就学前児童の一時預かり事業(一般型)について
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- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県たつの市
- 広報紙名 : 広報たつの 2025年5月10日号
一時預かり事業(一般型)では、一時的に保育が必要となった就学前の児童を、時間または一日単位(施設により異なります)でお預かりしています。
このような場合にご利用ください:
(1)保護者の傷病、入院、災害、事故などにより緊急・一時的に保育が必要な場合
(2)保護者の勤務の都合により緊急・一時的に保育が必要な場合
(3)保護者の通院、里帰り出産や保護者がリフレッシュの時間を必要とする場合
ご利用いただける方:原則として本市に住所を有し、保育所・認定こども園に通園していない、または在籍していない就学前の児童
利用料金・利用時間など:施設へ直接お問い合わせください。
申込方法:施設に直接申し込んでください。
一時預かり事業実施施設:
※保育所、認定こども園等に在園していない生活保護世帯または市民税非課税世帯の児童で、「保育を必要とする事由」に該当する場合は、利用料が無償化の対象となります。ただし、利用を開始する前月の20日までに施設等利用給付認定の申請が必要です。詳しくは幼児教育課へお問い合わせください。
問合せ:幼児教育課
【電話】64・3222