くらし 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した当初調整給付金の支給額に不足が生じた方に対し、追加で不足額給付金を給付します。加えて、青色事業専従者や白色事業専従者の方、合計所得金額が48万円超で定額減税対象外の方に対し、給付金を給付します。

■給付対象者および給付額
令和7年1月1日時点でたつの市の住民基本台帳に登録のある方が対象
(1)不足額給付I(「確認書」が届いた方は申請が必要、「お知らせ」が届いた方は申請不要)
当初調整給付金の算定の際に令和6年分推計所得税額を用いたことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定した後に、本来支給すべき所要額と当初調整給付金との間で差額が生じた方を対象に算出された額を1万円単位で給付します。

【「当初調整給付額」と「不足額給付額」の関係(イメージ)】
令和7年の「不足額給付時調整給付所要額」が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を「不足額給付額」として給付します。

【イメージ】

(2)不足額給付II(申請が必要・対象者への通知はありません)
対象者:次の全ての要件を満たす方
・ア 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・イ 税制上の扶養親族の対象外
・ウ 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への7万円、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員でない
【対象者例】上記のア~ウを満たす青色事業専従者、白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方
給付額:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
申請期限:令和7年10月31日(金)まで(郵送必着)
申請窓口:不足額給付担当窓口(令和7年8月6日(水)開設)
※該当するか分からない方は次の窓口にお問い合わせください。

問合せ:地域福祉課・不足額給付担当
【電話】64・3196