- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県多可町
- 広報紙名 : 広報たか 2025年6月号
■まちの情報ひろばーゴルフ場利用税は、県と市町の貴重な財源です!知っていますか?ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税は、10分の7がゴルフ場のある市町に交付され、周辺環境の保全など地域の行政サービスを支える貴重な財源として役立っています。
税額はゴルフ場の規模、利用料金などに応じて定められ、一人一日あたり300円~1,200円です。
▽次の人はゴルフ場利用税が非課税です
※申請が必要です。
(1)18歳未満または70歳以上の人
(2)障害者
(3)国民スポーツ大会に参加する選手(ゴルフ競技としての利用に限る)
(4)学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員等
(5)国際競技大会に参加する選手(ゴルフ競技としての利用に限る)
問合先:加東県税事務所課税第2課
【電話】0795-42-9343