- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県多可町
- 広報紙名 : 広報たか 2025年9月号
看板落下が原因の負傷・死亡事故が発生しています。このような事故を防ぐために、兵庫県では屋外広告物(看板)の掲示について、屋外広告物条例により、規制があります。
■規制される「屋外広告物」とは?
次の4つの条件をすべて満たすものです。
(1) 常時、または一定期間継続して表示するもの
(2) 屋外で表示するもの
(3) 公衆に表示するもの
(4) 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔や建物などを利用して表示するもの
※営利目的以外のものも該当(例:絵、写真、商標シンボルマーク、イメージなどを表示しているもの)
■申請方法
屋外広告物許可申請書を建設課に提出
・新規申請=屋外広告物を表示・設置するまで
・更新申請=更新許可が満了する30日前まで
■安全対策の実施
広告物の設置後、一定年数が経過しているものに対しては、専門業者による安全点検が必要です。
■点検対象
(1) 表示・設置からおおむね10年以上が経過しているもの
(2) 屋外広告物の上端が地上から4mを超えるもの
※屋外広告物の一例は、本紙をご覧ください。
問合先:建設課
【電話】30-0855