くらし 盛土規制法に基づく規制区域の指定

兵庫県では、4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土などの工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可が必要になります。
詳しくは県ホームページをご確認ください。

問合先:都市計画課 都市計画係
【電話】492-9143