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本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の国民年金保険料(令和7年度は月額17,510円)の納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。
申請時点から2年1カ月前までの期間は、さかのぼって学生納付特例を申請できます。
対象:本人の所得が一定以下で、保険料を納めるのが困難な学生
所得基準:学生本人の前年所得が128万円以下(失業などによる特例制度もあります)
申請方法:
・昨年度猶予され今年度も在学予定の場合
『ハガキ形式』の学生納付特例申請書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ返送してください。
・初めて申請する場合など
「学生証」または「在学証明書」をお持ちのうえ、住民課で申請してください。「学生証」は令和7年度に有効なもの、「在学証明書」は令和7年4月1日以降に発行されたものを添付してください。
審査結果:承認(却下)通知が本人宛てに届きます。
承認期間:4月(または20歳到達月)から翌年の3月まで ※年度ごとに申請が必要です。
承認内容:
(1)承認期間中の一定以上の障がいなど不慮の事態には、障害基礎年金などが支給されます。
(2)承認期間は、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されない期間になります。
(3)承認期間は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます(承認を受けた年度以降3年度目からは当時の保険料額に加算がつきます)。

申請期間:4月1日(火)~随時受付(早めに申請してください)

問合先:
住民課 保険年金係【電話】492-9135
加古川年金事務所【電話】427-4740