子育て 4月から児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給月額が変わります

◆児童扶養手当※全部支給の場合(月額)

※5月の支払日から変更となります。

◆児童扶養手当※一部支給の場合(月額)

◆特別児童扶養手当(月額)

※8月の支払日から変更となります。

問合せ:健康福祉課福祉係
【電話】26-1013