くらし 農地の貸し借りについて

農業経営基盤強化法による耕作する権利の設定(利用権設定)は、令和6年度で終了しました。
※利用権設定中の農地については、期間満了まで継続されます。
令和7年度からの利用権設定は、下記の2つの方法しかありません。
(1)農地法3条による利用権設定
(2)農地中間管理機構(農地バンク)を通じた耕作者への利用権設定
詳しくは、市川町農業委員会までお問い合わせください。

問合せ:農業委員会(地域振興課内)
【電話】26-1015