- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県市川町
- 広報紙名 : 広報いちかわ 2025年4月号
農業経営基盤強化法による耕作する権利の設定(利用権設定)は、令和6年度で終了しました。
※利用権設定中の農地については、期間満了まで継続されます。
令和7年度からの利用権設定は、下記の2つの方法しかありません。
(1)農地法3条による利用権設定
(2)農地中間管理機構(農地バンク)を通じた耕作者への利用権設定
詳しくは、市川町農業委員会までお問い合わせください。
問合せ:農業委員会(地域振興課内)
【電話】26-1015