- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県市川町
- 広報紙名 : 広報いちかわ 2025年4月号
▽介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)および後期高齢者医療保険被保険者の方へ
令和6年度において介護保険料及び後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金天引き)により納付していただいている方は、令和7年度保険料も引き続き4月より特別徴収させていただきます。
令和7年度の保険料額は、令和6年中の所得が確定した後の7月に決定するため、4・6・8月期については仮に算定した額を納めていただき(仮徴収)、決定した年間の保険料額から、4・6・8月の保険料を差し引いた残りの額を10・12・2月に分けて納めていただきます。(本徴収)
※所得の変動等により仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合、年金からの天引き額ができるだけ均等になるように8月の仮徴収額を調整する場合があります。この調整により年間の保険料額が変わることはありません。
問合せ:
・健康福祉課 介護係
【電話】26-1014
・健康福祉課 国保医療係
【電話】26-1019