くらし 【農業委員会からお知らせ】農地の転用・貸借等には許可が必要です

自分の農地だから、許可や届出などをしなくても、自由に売ったり、貸したり、住宅等を建ててもいいと思っている方はいませんか。
農地は、私たちの食料の生産に必要な大切な資源です。優良な農地を守るため、農地移動には、農地法で一定の規制がかけられています。
農地を耕作目的で「権利移転」(売買・贈与・貸し借り・解約)する場合、農地を「転用」(農地を住宅・駐車場・資材置場など農業以外の用途に転換すること)する場合は農地法の許可が必要です。

◆手続き(事前に地元の農業委員にご相談を)

※権利移転には面積要件等、転用には農業振興地域区域内にある農用地の場合は除外が必要等、様々な要件がありますので、詳細については地元農業委員または農業委員会事務局(地域振興課内)へお問い合せください。

◆令和6年度権利移転・転用の状況(令和6年4月~令和7年3月)

◆農地の所有者は…「農地を農地として利用する責務」があります!
「農地の所有権・賃借権等を有する者はその適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨の“責務規定”が農地法で定められています。
農地を無断で転用したり、耕作しないで放っておくと、法的措置(工事中止、原状回復、罰金等)がとられることがありますので、適正な管理をお願いします。

問合せ:農業委員会(地域振興課内)
【電話】26-1015