くらし 国民健康保険加入の皆さまへ

■「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します
現在、交付しています「被保険者証」、「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」の有効期限は7月31日です。
新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を世帯ごとに封筒に入れて7月下旬に郵送します。なお、「資格確認書」および70歳以上の方に交付する「資格情報のお知らせ」の有効期限は、令和8年7月31日までの1年間となります。ただし、70歳未満の方に交付する「資格情報のお知らせ」には原則有効期限はありません。
「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」は下記フローチャートに沿って交付予定です。

■国民健康保険からのお知らせとお願い
◇限度額適用(標準負担額減額)認定証
保険内診療分の支払額が入院等で高額になる場合、事前に認定証の交付を受けて医療機関等に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
認定証の有効期限は7月31日までです。8月1日以降、この認定証が必要となる方は申請が必要
です。
※マイナ保険証で受診すれば、認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。

◇特定疾病療養受療証
70歳未満の特定疾病療養受療証をお持ちの方の有効期限は7月31日です。
新しい受療証は7月下旬に郵送します。

◇古い被保険者証等
古い被保険者証等は、役場にご返却いただくか、各自で責任を持ってハサミを入れるなど、氏名・住所等がわからないようにして破棄してください。

◇こんな時は必ず届け出が必要です
・社会保険等を脱退して国民健康保険に加入する場合(退職、会社の保険の扶養を外れたとき等)
・社会保険等に加入して国民健康保険を脱退する場合(就職、会社の保険の扶養になったとき等)

◇その他
国民健康保険に関する届出(資格の取得喪失や認定証の申請など)をされる際には、マイナンバーの申告と本人確認が必要となります。世帯主と資格異動や申請の対象となる被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)、申請に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
制度の詳細については、一緒に送付されるパンフレットをご参照いただくか、上記問合せ先までお問合せください。

問合せ:
保険の資格に関すること住民生活課【電話】34-0962
保険税に関すること 税務課【電話】34-0961