くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

(1)保険料額決定通知書を送付します
令和7年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料額(年額)は、皆さまが等しく負担する「均等割額(52,791円)」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
なお、保険料額(年額)の上限は80万円です。

◇所得の低い方の軽減措置
(1)同一世帯内の被保険者と世帯主の令和6年中の総所得金額などの合計額が一定基準以下の場合、均等割額が2割~最大7割まで軽減されます。
(2)制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

◇保険料のお支払い方法(2通り)
(1)特別徴収…年金からの天引き
(2)普通徴収…納付書または口座振替(7月から翌年3月まで毎月納付)
※特別徴収が優先されますが、新たに加入されてから約半年は普通徴収になります。
※お支払い方法は通知書でご確認ください。

(2)新しい資格確認書を7月中旬に送付します
75歳以上の方と、一定の障害があると認定された65歳以上の方に交付する後期高齢者医療資格確認書(以下、資格確認書)の更新は、毎年8月1日です。7月中旬に新しい資格確認書を送付しますので、8月1日からは新しい資格確認書もしくはマイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を医療機関等の窓口で提示してください。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和6年中の所得により算出された令和7年度の住民税課税所得額と令和6年中の収入額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。

(3)自己負担限度額区分を併記した資格確認書
入院や外来等での支払いが高額になる場合、マイナ保険証を提示してオンライン資格確認を受けるか自己負担限度額区分を併記した資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより、医療機関ごとに1ヵ月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた自己負担限度額までとなります。
現在、限度額適用(標準負担額減額)認定証もしくは自己負担限度額区分を併記した資格確認書をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には、7月中旬に新しい自己負担限度額区分を併記した資格確認書を送付します。
新たに交付を希望される場合は、役場住民生活課または神崎支庁舎健康福祉課に申請してください。
※マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、現行の限度額適用(標準負担額減額)認定証は廃止され、マイナ保険証でのオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行しました。

詳細については、資格確認書と一緒に送付されるパンフレットをご覧いただくか、上記のお問合せ先までご連絡ください。

問合せ:
住民生活課【電話】34-0962
兵庫県後期高齢者医療広域連合(コールセンター) 【電話】078-326-2021