くらし 戸籍のフリガナ制度について

戸籍法の改正により、5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。神河町に本籍のある方への発送は8月後半の予定です。通知のフリガナが誤っている場合は、通知と本人確認書類を持参して、令和8年5月25日までに住民生活課まで届出手続きにお越しください。フリガナが正しい場合は、届出は不要です。
詳細については、法務省サイト
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.htmlをご覧ください。

問合せ:住民生活課
【電話】34-0962