- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県上郡町
- 広報紙名 : 広報かみごおり 令和7年3月号
■「5年水張りルール」とは
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の考え方が変更され、令和4年から5年間、一度も水稲の作付が行われない農地は交付金の対象とならなくなりました。
※水田活用の直接支払交付金とは
水田活用の直接支払交付金とは、営農計画書(細目書)に記載されている交付対象水田を利用し、販売目的で主食用水稲以外の支援対象作物を生産(耕作)する販売農家や集落営農組織へ交付される交付金です。
■交付金の対象となるには
水稲作付けによる確認が基本となりますが、例外として、1か月以上の水張り(湛水管理)を行い、連作障害による収量低下が発生していないことが確認できる場合は、水稲の作付けが行われたものとなります。
※令和7年・8年度については、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても交付対象とし、令和9年度以降は「5年水張りの要件」は求めない方向で、現在検討されています。
詳しくは、町ホームページまたは協議会事務局まで問い合わせください。
問合せ:上郡町地域農業再生協議会事務局(農林振興課内)
【電話】52-1116