くらし 戸籍にフリガナを記載する取組が始まります

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。詳しくは法務省ホームページを確認してください。

問合せ:住民課住民係
【電話】52-1115