くらし (事業用の資産も固定資産税の対象です)償却資産の申告をお忘れなく

固定資産税は、土地や家屋だけでなく、事業に使う「償却資産」も対象です。該当する資産をお持ちの方は、必ず税務課へ申告してください。毎年、確定申告書(減価償却資産)と固定資産税(償却資産)明細書を見比べ、申告漏れがないか確認しましょう。

◆対象となる償却資産
令和8年1月1日現在、会社や個人が事業のために所有している「土地・家屋以外の資産」が対象です。
例:舗装路面、フェンスや塀などの構築物、大型特殊自動車、機械設備など

◆申告期限
令和8年2月2日(月)まで
12月中に申告書をお送りしますので、期限内の提出をお願いします。また、新しく事業を始めた方は税務課までご連絡ください。
※インターネット申告システムeLTAX(エルタックス)からも申告できます。

問い合わせ:税務課
【電話】82-0662