- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県香美町
- 広報紙名 : 広報「ふるさと香美」 第247号(令和7年10月号)
令和7年10月4日から兵庫県の最低賃金が、時間額1,116円に改正されました(改正前は1,052円)。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなど全ての労働者に適用されます。
問い合わせ先:兵庫労働局労働基準部賃金室
【電話】078・367・9154
令和7年10月4日から兵庫県の最低賃金が、時間額1,116円に改正されました(改正前は1,052円)。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなど全ての労働者に適用されます。
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【電話】078・367・9154