- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県新温泉町
- 広報紙名 : 広報しんおんせん 令和7年5月号 vol.236
■児童扶養手当
児童扶養手当は、両親の離婚などにより父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として支給される手当です。
▽対象となる方
・児童の父もしくは母、父母に代わってその児童を養育している方
・父または母がいても、極めて重度の障がいのある場合
▽対象となる児童
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
・20歳未満で一定の障がいがある児童
▽手当の額と支払日(4月から手当額が改定となりました)
※所得に応じて手当の一部または全部が停止する場合があります。
■特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度障害のある(軽度障害は除く)児童の福祉の増進を図ることを目的に、障がいのある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
▽対象となる方
・身体または精神に障がいのある児童を監護する父もしくは母
・父母に代わってその児童を養育している方
▽対象となる児童
・20歳未満で身体又は精神に重度または中度障害のある児童
▽手当の額と支払日(4月から手当額が改定となりました)
※所得に応じて支給されない場合があります。
※手当額は変動する場合があります。直近の手当額につきましては、随時お問い合わせください。
※支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の営業日となります。
※申請をご希望の方は、詳細をご案内しますのでご連絡ください。
問合せ:福祉課福祉係
【電話】82-5622