- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県新温泉町
- 広報紙名 : 広報しんおんせん 令和7年8月号 vol.239
■Oさん(70歳代女性)
10か月くらい前に、SNS広告を見てお試し商品の育毛剤を購入した。翌月同じ商品が届いたが、注文した覚えがなかったのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書が届いていたが関係ないと無視をしていたところ、法律事務所から育毛剤の請求についての最終通告の督促状が届いた。商品が手元にないのに請求されることに納得がいかない。
▽返品だけでは解約になりません!
低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。自分は1回しか注文していないからと、事業者に連絡をしないで商品を返送したり受取拒否をしても、解約にならないので注意が必要です。
▽解約方法の確認を!
インターネットサイトからの注文などの通信販売には、クーリング・オフの制度はありません。広告に表示された返品特約に従うことになります。定期購入の場合などは「次回発送の〇日前までの申出が必要」と解約申請期間が限られていることが多いので確認が必要です。また、支払総額など契約内容を知るために最終確認画面はスクリーンショットを撮り保存をしましょう。
おかしいな、困ったなと思ったら、早めにご相談ください。
相談は無料で秘密は厳守します。
■新温泉町消費生活センター(町民センター内)
相談受付:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
連絡先:【電話】92-2070(直通)