子育て 〔市政ニュース〕特別児童扶養手当受給中の皆さんへ

■所得状況届の提出を
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。
受給者の皆さんには通知文を送付しますので、確認の上、来庁ください。8月12日(火)から9月11日(木)までにお願いします。所得超過で支給停止中の人も2年続けて所得超過になる人以外は来庁ください。
提出されないと8月分以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、注意ください。
また、期間の始め及び終わりの週は、窓口が混雑することが予想されます。
窓口緩和のため分散しての手続きに協力お願いします。

■特別児童扶養手当とは
20歳未満で、「身体や精神に中程度以上」の障害のある児童を養育している人に対し支給されます。ただし、受給資格者および扶養義務者の所得制限があります。
また、障害基礎年金を受給されている場合などは、支給できません。支給要件については、問合わせください。

問合わせ:社会福祉課
【電話】内線729【FAX】63-5378