くらし 〔市政ニュース〕定額減税補足給付金(不足額給付)の申請手続きは10月31日(金)が締切

【定額減税補足給付金(不足額給付)の申請手続きは10月31日(金)が締切です】

対象:原則、令和7年1月1日時点で天理市に住民登録があり、下記の(1)、(2)どちらかに該当する人
(1)令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのち、本来給付されるべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた人
(2)以下のすべての要件を満たす人
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」対象外の人・扶養親族などとして、定額減税の対象外であること
(例…青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万超の人)
☆令和5年度及び令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金の世帯主・世帯員は対象外

○対象となることが、天理市で算出できた人
「定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ」封筒を送付しています。早めに申請ください。

○その他支給対象者と思われるが、天理市から書類が届かない人
転入者のうち前住所地での給付状況などの確認が取れないため算出ができない人がいます。その他該当と思われる人も、至急連絡ください。

給付金算定に必要な書類:
(1)当初調整給付金の支給確認書の写し(コピー)・支給決定通知書など
(注意)令和6年度に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料を用意ください。
(2)令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し(コピー)
(注意)受給要件の確認や給付額算出に必要な令和6年度個人住民税額や令和6年度分個人住民税分控除不足額などがわかる上記書類の写し(コピー)を用意ください。
(3)令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
(注意)受給要件の確認や給付額算出に必要な令和6年分所得税などがわかる上記書類の写し(コピー)を用意ください。なお、事業専従者の人は支払者の確定申告書の写し(コピー)を用意ください。
・天理市における算定の結果、給付額が生じない場合は支給されません。

問合わせ:平日の9時~17時までに天理市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局コールセンター
【電話】63-9252

■「定額減税を補足する不足額給付」の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意ください!
・ATMの操作をお願いすること
・キャッシュカードの暗証番号を聞くこと
・電話やメールなどで銀行の口座情報を聞くこと
・手数料などの振込を求めること