子育て 不妊治療・不育治療費助成の制度が変わりました

令和7年4月1日以降の治療が対象です

令和7年4月1日以降の治療を対象に、生殖補助医療の費用助成の制度が始まりました。また、一般不妊治療・不育治療については、昨年度まで保険適用外の治療のみ助成対象でしたが、保険適用の治療も助成対象となります。ご夫婦のどちらか一方または両方が、1年以上継続して斑鳩町在住であることなどが申請条件です。そのほか、助成内容は次のとおりです。

■助成内容等
◇一般不妊治療・不育治療

◇生殖補助医療

※採卵前に治療を中止した場合の費用は、助成対象となりません。
※男性不妊治療を行ったが精子が得られないため治療を中止した場合の費用は、助成対象となります。
※保険適用の回数換算は、診療における換算に準じます。(胚移植に至った場合に保険適用1回と換算)

◇申請に必要なもの *印の書類は町ホームページからもダウンロードできます。
・助成金交付申請書兼請求書*(一般不妊・不育治療用と生殖補助医療用の2種類あります)
・受診等証明書*(医療機関による記載のあるもの)、領収書
・戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
・事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書*
・住民票の写し(事実婚の場合は、夫婦両人の住民票の写し)…同意書*により省略できます。
・町税等の納付を証明する書類…同意書*により省略できます。
・健康保険資格を確認できるもの

令和6年度までの治療費は、以前の一般不妊・不育治療費助成の制度が適用されます。詳細は、保健センターへお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。

問合せ:保健センター
【電話】0745-70-0001