くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

改正戸籍法の施行により、本籍地の市区町村から戸籍に記載される氏名のフリガナを通知することとなっています。本籍地が本町にある人は、通知ハガキを7月下旬に郵送します。ハガキが届いたら、必ず確認をお願いします。

◇フリガナが正しければ…
届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知のとおり戸籍に記載されます。

◇フリガナが誤っていたら…
令和8年5月25日までに、届け出をお願いします。
届出方法:
・マイナポータルを利用したオンライン届け出
・本籍地の市区町村への郵送での届け出
・住所地の市区町村窓口での届け出

◇詐欺にご注意!
「フリガナの届け出をしないと、罰金を払わないといけませんよ!」
「フリガナの届け出に、〇万円振り込んでください。」
・フリガナの届け出に手数料はかかりません!
・フリガナの届け出をしなくても、罰則はありません!

問い合わせ:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310