- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県吉野町
- 広報紙名 : 広報よしの 2025年4月号 No.1037
◆紙おむつの支給について
長寿福祉課では、在宅の要介護高齢者の方・障がいをお持ちの方に紙おむつを支給することにより、介護者の負担軽減を図っています。
紙おむつの受給の対象は、下記のいずれの要件にも該当する方です。
◇高齢者の要件
(1)町内に住所を有する在宅の65歳以上で、要介護状態区分が3以上の常時失禁状態である方
(2)本人が町民税非課税である方
◇障がい者の要件
(1)身体障害者手帳に下肢、体幹又は運動機能障害・移動の障がいの程度に1級または2級の記載がある方
(2)町内に住所を有する在宅の3歳以上65歳未満で、ねたきりかつ常時失禁状態である方
(3)本人が町民税非課税である方
(4)吉野町障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に定める日常生活用具のうち、ストマ装具(紙おむつ)の支給対象外である方
◇注意事項
2週間以上の短期入所利用や入院等で不在の場合はご利用できません。
・紙おむつは業者から電話連絡後に直接配送されます。印鑑もしくはサインにて直接お受け取りください。直接配送となるため連絡先を業者にお知らせすることとなります。
・紙おむつの申請・種類変更は、毎月25日までに長寿福祉課へご連絡いただければ、次月からの開始・変更が可能です。
問合せ:長寿福祉課
【NTT電話】32-8856【IP直通電話】39-9078