くらし 令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法が改正され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知の発送
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。下市町では7月下旬から8月頃に通知書発送を予定しています。

(2)氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても通知のとおり令和8年5月26日以降、戸籍に記載されます。

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問合せ:住民保険課
【IP電話】68-9063(直通)