- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県十津川村
- 広報紙名 : 村報とつかわ 第751号 2024年4月
■こんなときは必ず14日以内に届出を!!
※上記以外に本人と確認できるものが必要な場合があります。
※75歳になって後期高齢者医療制度に移行するときは、届け出は不要です。
◇届出が遅れると
・国保の資格が発生した月の分まで、さかのぼって国保税を納めることになります。
・資格がなくなった後で国保の保険証で医療を受けてしまったときは、国保が負担した分の医療費を後で国保に返還することになります。
問合せ:
国保税に関することは…財政課【電話】0746-62-0903
保険証や医療に関することは…住民課【電話】0746-62-0900