くらし 令和7年第2回下北山村議会6月定例会《一般質問》
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- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県下北山村
- 広報紙名 : 広報下北山 2025年8月号
定例会では、議案に関係なく村の一般事務について質問することができ、これを一般質問といいます。
■質問者 和田晃裕議員
質問(1):スポーツ公園入口公衆トイレへの身体障害者用駐車場の設置について
国道169号を利用する多くの人が利用されるスポーツ公園入口トイレ建物横に、高速道路サービスエリアで見られるような身体障害者用駐車場の設置を考えていただきたいと思いますが、村の考えを伺います。
答え:地域振興課長
スポーツ公園入口トイレの身体障害者用の駐車場の設置について現地を確認したところ、トイレ横のスペースには設置に適した場所が無く、今後道の駅の整備のなかで旧JAショップに整備予定の「観光案内・特産品販売所」に屋根付きの身体障害者用駐車場及び身体障害者の方が利用していただける多目的トイレの整備を検討しています。また、商工会横の公衆トイレについても今年度改修予定で身体障害者用の駐車スペースを設けることを検討しています。さらにスポーツ公園入口駐車場に身体障害者用の駐車スペースを設けることを検討しております。
質問(2):下北山村各種委員会委員報酬の見直しについて
条例や規則で定めた農業委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員やスポーツ推進委員、または村長の委嘱を得た委員の委員報酬が現状1日7,000円、3時間以内の場合3,500円と決められていますが、私の記憶では30年近く変わっていないように思います。昨今の社会情勢、物価高等を考えると見直しも必要と思いますが村の考えを伺います。
答え:総務課長
現在の本村の委員会等の報酬については他の自治体の状況と比較しても大きな差が無く、またこれまでのところ報酬額に関し、特段の支障が生じているとのお声も頂いていませんので、現段階では見直しの必要性は高くないと考えています。しかし今後の経済情勢や社会の動き、他の自治体の動向や、財政状況、委員の役割や業務内容を含めて、総合的な観点から適切な水準について調査検討を進め、状況に応じて必要があれば見直しの対応もしていきたいと考えております。
■質問者 北德次議員
質問(1):道の駅事業計画について
道の駅事業計画によるスポーツ公園入口の旧JAショップの改修による、奥に位置する既存施設事業の利用客の減少懸念について伺います。
答え:地域振興課長
現在計画している道の駅事業では旧JAショップを「観光案内・特産品販売所」に改修を予定しております。またテニスコート横のセンターハウス1階をコインランドリーに改修、そして商工会横のトイレも改修予定です。入口の旧JAショップも整備しますが、奥にある施設も改修して村民や観光客の方に利用していただけるようにしたいと思っています。さらに入口に整備する特産品販売所と、きなり館の売店の商品の住み分けも検討したいと思っています。
現在、スポーツ公園施設の魅力づくりについて、むらづくりセンター(スポーツ公園指定管理者)と協同で進めており、まずは入口付近の賑わいを創出して、今まで通過していた方に立ち寄ってもらう機会をつくり、そこから温泉やレストラン等スポーツ公園各施設の案内をしっかりすることで全体の来場者数や売り上げを伸ばせると考えており、今後の道の駅の開設を起爆剤として村全体の観光活性化を図ってまいります。
質問(2):村内事業所の設備投資に係る固定資産税の免除について
本村における事業所への目玉となる特典の起業支援として固定資産税の免除制度を作り企業誘致を進めてはと質問します。
答え:住民課長
村内において事業をされている会社の設備投資の、設備にかかる固定資産税を免除する用意がないかというご質問ですが、既に固定資産税の課税免除をしている事業者はございます。
根拠法令を申し上げますと、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定され、本村においては令和3年9月に「下北山村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定しております。
適用要件は過疎地域持続的発展市町村計画で村が定めた産業振興促進地域に規定する産業促進区域(本村全域)内であること、また過疎地域である区域(本村全域)内において、製造業、旅館業、農産水産物等販売業、情報サービス業の用に供する設備を取得した場合に、本村条例に基づきその設備に係る土地、家屋、償却資産の固定資産税課税免除の適用を受けられることになっております。
取得価格の要件につきましては、個人または資本金の額が5000万円以下の法人にあっては取得価額の合計額が500万円以上となっております。
課税免除の期間は、対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間となっております。
適用期限は令和6年に過疎地域における地方税の減収補填措置の延長があり、令和9年3月31日まで3年間延長されております。
また、これとは別に村内で起業される方には、地域資源を活用する新規事業を始める方を対象に、起業に必要な経費の一部を補助する起業支援補助金も設けており、地域振興課が担当窓口となっています。
村としましては一定の起業者支援、企業誘致対策は出来ていると考えており、また今後は制度の周知に努めて行きます。