- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県上北山村
- 広報紙名 : 広報かみきたやま 令和7年10月号(No.691)
■福西議員
今後の再発防止策をどのような方法でとっていくのか、お伺いします。
■遠藤企画政策課長
まず三つの団体については9月1日付で、当該職員に賠償請求書が送られています。
二つの団体については、村の使用者責任があるような団体ではないので、個別の内容や再発防止策について、村からはか申し上げにくいのですが、村の職員が会計を持つようなことがある場合には、帳票類や取扱いの規定に基づいて、再発防止を図っていくことになります。
■福西議員
一般村民の方々にはどのようにお伝えするのでしょうか。再発防止策や賠償請求をしているとおっしゃってますが、村民の大事な公金が使われている状況の報告ではなく、説明が必要だと思います。
■北室総務課長
本来、こういった事案に関しては住民説明会等々を開くのかと思いますが、今のところ、予定しておりません。警察の捜査への影響を確認した上で、公表が可能と判断されたものに関して、広報紙やホームページで公表という形になると思います。
■福西議員
9月1日付で民法709条に基づいて賠償請求をしているとのことですが他の団体、猟友会、親睦会等は使用者責任に該当するのかどうか説明をお願いします。
■遠藤企画政策課長
上北山村地域活性化イベント実行委員会ですが、代表は村長となっており、事務は全て、企画政策課で行い、事業内容についても全て村が絡んでいます。そういった意味から、使用者責任として、当然あると考えます。
奈良県猟友会上北山村支部については、外部団体であり、本来は、会員の中で、事務を担っていただく団体です。
猟友会の書類に関しては担当者が処理をしますが、課長主幹は決裁にかかわらず、村長・副村長に関しても同様で使用者責任はないと考えます。親睦会に関しては私的団体ですので当然使用者責任は無いと考えます。
■福西議員
民法第715条での職務の執行について第三者が損害を受けた場合は、使用者も責任賠償を問うということが認められています。外部団体であっても、やはり村の職員が会計管理しているのであれば、使用者責任がある気がします。役場が決めることだとは思うのですが、賠償請求などもそれぞれで行ってくれというのではなく、色々な見地や知識も経験もある行政に丁寧な対応を願いします。
