しごと 盛土規制法の運用が始まります

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本県では5月26日(月)から盛土規制法に基づく規制が始まります。
崖崩れや土砂の流出による災害防止のため、一定規模以上の盛土、切土、土砂の仮置きを新たに行う前に、工事主が許可申請や届出を行うことが必要になります。
また、5月26日の規制開始日に施工中の工事については6月16日(月)までに届出を行う必要があります。
過去の盛土等も含め、土地所有者等が土地を常に安全な状態に維持することが必要です。

■規制対象となる盛土等の行為のイメージ
・宅地を造成するための盛土・切土
・残土処分場における盛土・切土
・太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 など
・山砂など土木建設資材のストックヤード
・土砂のストックヤードにおける仮置き など

問い合わせ:
都市政策課【電話】073-441-3301【FAX】073-423-5881
各振興局建設部総務調整課(串本建設部は総務用地課)