くらし 食中毒や交通事故の治療には届出が必要です

飲食店での食中毒や交通事故など第三者の行為によって負傷し、医療保険を使って治療する場合には、医療保険者へ「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。詳しくはご加入の医療保険者または県庁国民健康保険課へお問い合わせください。

■届出が必要な例
・飲食店で食中毒になった
・交通事故にあった
・他人のペットに噛まれてけがをした
・スキー・スノーボードで接触事故にあった
・他人の落下物に当たった など

問い合わせ:国民健康保険課
【電話】073-441-2545 【FAX】073-431-1010