- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県有田市
- 広報紙名 : 広報ありだ 令和7年11月号
家屋の解体や新築、転居などで、次のいずれかに該当する場合は、必ず浄化槽の届出が必要です。
◎浄化槽の使用を開始した
◎浄化槽の使用を3か月以上休止する
◎家屋の解体などで浄化槽を廃止した
◎相続や売買などで浄化槽の管理者を変更した
◎501人槽以上の浄化槽で技術管理者を変更した

問合せ:生活環境課
【電話】22-3565
家屋の解体や新築、転居などで、次のいずれかに該当する場合は、必ず浄化槽の届出が必要です。
◎浄化槽の使用を開始した
◎浄化槽の使用を3か月以上休止する
◎家屋の解体などで浄化槽を廃止した
◎相続や売買などで浄化槽の管理者を変更した
◎501人槽以上の浄化槽で技術管理者を変更した

問合せ:生活環境課
【電話】22-3565