- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県御坊市
- 広報紙名 : 広報ごぼう 令和7年10月号 No.536
■定期購入「返品」だけでは解約になりません
▽相談事例
SNSの広告を見て美容液を注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに2回目の商品が届き、注文した覚えがないので送り返した。その後、請求書が送られてきたが無視をしていたところ、法律事務所より督促状が届いた。どうしたらよいのか。
▽消費者へのアドバイス
・低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
・自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は、最終確認画面などで支払総額、定期購入の有無及び解約方法・条件等をしっかりと確認しましょう。また、これらの内容はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
不審に思ったら、消費者ホットライン【電話】188へ
被害に遭ったと思ったら、緊急通報ダイヤル【電話】110へ
問合せ:
・消費者ホットライン【電話】(局番なし)188
※平日は(1)、土日は(2)へ繋がります。
(1)日高地域消費生活相談窓口(市役所2階)
受付(平日9:00~12:00・13:00~17:00)
(2)和歌山県消費生活センター
受付(土日10:00~16:00)※祝日年末年始は休み
・和歌山県警察の特殊詐欺被害防止専用ダイヤル【電話】0120-508-878
