くらし 印南町からのお知らせ(2)

■[Information]愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です。
動物虐待は犯罪です。動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為を指します。正当な理由なく動物を殺傷したりする行為だけでなく、怪我や病気の治療をせずに放置したり、十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も該当します。
愛護動物を殺傷した場合、拘禁刑または罰金が科せられ、また、遺棄・虐待をした場合も同様に拘禁刑または罰金が科せられます。
カラスやスズメなどの野生動物の場合も同様です。
※愛護動物とは牛・馬・豚・めん羊、犬、猫、いえうさぎ、鳥、いえばと、あひるのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものを指します。
(出典:環境省「動物愛護管理法の概要」)

■マイクロチップ情報の登録をお願いします。
令和4年6月1日より改正動物愛護管理法が施行されました。マイクロチップを装着した犬・猫を飼い始めた場合や、飼い犬・飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、指定機関への登録を行う必要があります。
マイクロチップを装着し、指定機関へ登録を行った場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、今まで交付していた鑑札は不要となります(役場での手続きなどはありません)。ペットショップやブリーダーなどから、マイクロチップを装着した犬・猫を購入・譲り受けたときは指定登録機関への登録をお願いします。
制度開始前から飼っている犬・猫についてはマイクロチップの装着は努力義務となっています。
詳しくは環境省ホームページにてご確認ください。

問合せ:生活環境課
【電話】42-1732

■[Information]権利擁護に関する相談について
高齢者や障がい者など、判断能力が不十分で、権利侵害を受けやすい方の権利を保護することを権利擁護支援といいます。
財産管理・意思決定・虐待・消費者被害・認知症・成年後見制度など、権利擁護に関する相談を受け付けます。個人情報は厳守いたします。お気軽にお越しください。

日時:令和7年6月18日(水)13:00~16:00
場所:印南町防災福祉センター 2階 サークル室

問合せ:印南町権利擁護支援 中核機関
印南町地域包括支援センター【電話】42-1738
印南町社会福祉協議会【電話】42-1433

問合せ:住民福祉課
【電話】42-1738

■[Information]農業用ため池の管理者の皆さまへ あなたのため池は安全?
近年、農業用ため池において転落や滑落などにより、尊い命が奪われる痛ましい水難事故が発生しています。
このような事故が発生した場合、ため池の管理者などは民法上の工作物責任を負っているため、損害賠償を求める訴訟が提起されるケースも見られます。
そのため、ため池の管理者の皆さまは水難事故の未然防止のための安全管理に万全の措置を講じるようお願いします。

▽~水難事故の防止対策~
・農業用ため池を巡視・点検し、周辺住民による釣り、水遊びなどの利用状況を把握したうえで、水難事故の危険個所の有無を確認すること
・事故などの発生が懸念される場合には進入防止や転落防止の対策を実施すること
・設置している安全施設などを常に善良な状態に保つこと など

対策の検討にあたっては、農林水産省Webサイトに掲載されている「ため池の安全対策事例集」を参考にしてください。

問合せ:建設課
【電話】42-1734

■[Information]『緑の募金事業』苗木の交付希望者募集
毎年、印南町緑化推進会では、『緑の募金事業』として苗木の交付を希望される方を募集しています。希望される方は、区長を通じてご連絡ください。

申込期限:令和7年6月30日(月)まで
植栽場所:公共用地(町内会の所有地など含む)、公共用施設内、もしくはそれに準ずる施設内
対象者:町内会などの地域の団体、学校、自主的・組織的なボランティア活動のできる団体

問合せ:印南町緑化推進会(企画産業課内)
【電話】42-1737