- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県倉吉市
- 広報紙名 : 市報くらよし 2024年5月号
6月1日から、入院時食事代の負担額が次のとおり変わります。
*適用を受けるには、医療保険の保険者に申請が必要です。
※住民税非課税世帯の人が上記金額の適用を受けるためには、医療保険の保険者が発行する「標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示する必要があります。(マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関では不要)
問合せ:保険年金課
【電話】22-8151
【FAX】22-2954
6月1日から、入院時食事代の負担額が次のとおり変わります。
*適用を受けるには、医療保険の保険者に申請が必要です。
※住民税非課税世帯の人が上記金額の適用を受けるためには、医療保険の保険者が発行する「標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示する必要があります。(マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関では不要)
問合せ:保険年金課
【電話】22-8151
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