くらし 障がいのある人は軽自動車税(種別割)が減免されます(一定の要件あり)

減免を希望する人は税務課にご連絡ください。

■申請に必要なもの
(1)身体障害者手帳など
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書
(3)運転免許証またはマイナ免許証
(4)マイナンバーのわかる書類(納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カードなど)
(5)運行計画書(常時介護者*のみ必要)
*常時介護者とは、障がいのある人とは別世帯で生計を一にしていないが、障がいのある人を日常的に介護している人のこと。

申請場所:税務課(第2庁舎2階)、関金支所
申請期限:6月2日(月)
※口座振替を利用している人は5月16日(金)までの提出にご協力ください。

■手続き上の注意
※障がいのある人が自ら運転する場合で、令和6年度に減免決定を受けた人は、減免申請の手続きは不要です。(申請した内容に変更がある人および手帳を紛失・更新などで再発行した場合は、改めて申請が必要です)
※生計を一にする人または常時介護する人が運転する場合の減免申請は、毎年必要です。
※減免を受けることができる車両は、障がいのある人1人につき1台限りです。

問合せ:税務課
【電話】22-8115
【FAX】27-0518