- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県智頭町
- 広報紙名 : 広報ちづ 2025年4月号
■中山間地域等直接支払制度とは?
農業の生産条件が不利な中山間地域等において、集落等が農用地を維持・管理していくための農業活動を実施する場合に、面積に応じて一定額を支援する仕組みであり、平成12年から続いています。
また、本事業は活動期間を5年で1期と捉え、令和6年度で第5期対策が終了し、令和7年度から新たに第6期対策が始まります。
既に本事業を活用したことがある集落は、継続した活用を検討して下さい。まだ活用したことの無い集落につきましては、活動を開始する良い機会ですので、是非検討してください。
■対象となる農用地
(1)急傾斜地(田:1/20以上、畑:15°以上)
(2)緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑:8°以上15°未満)等
■対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者
(例)
集落協定:対象農用地において、農業生産活動を行う複数の農業者等が締結する協定
個別協定:認定農業者等が所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受ける形で締結する協定
■交付単価(円/10a)
■必要な活動内容
(1)農業生産活動
(例)水路・農道の管理活動(草刈り、泥上げ等)、耕作放棄地の発生防止等
(2)多面的機能を増進する活動
(例)景観作物の作付け、周辺林地の管理、体験農園、魚類の保護等
■加算措置について
上記の活動に加え、地域農業の維持・発展に資する取組を行う場合には、下記の加算を受けることができます。
(1)ネットワーク化加算
複数の集落協定間でのネットワーク化、統合を行った上で、主導的な役割を担う人材確保や農業生産活動等の継続のための活動を行う場合に加算。
加算上限:100万円/年 ※統合の場合は、統合前の協定単位で上限額を設定
対象:20ha以上のネットワーク化(協議会等を設置する場合に限る)又は統合を行った協定の農地
取組:主導的な役割を担う人材の確保、農業生産活動等の継続のための取組(担い手等人材確保、高収益作物生産拡大、機械共同利用等)
単価:
10,000円/10a(~5ha部分)
4,000円/10a(5~10ha部分)
1,000円/10a(10~40ha部分) ※40ha以上部分は単価適用なし
※ネットワーク化…1つの協議会を設置して、複数の協定で連携すること。
※統合…複数の協定を1つの協定にまとめること。
(2)スマート農業加算
スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算。
加算上限:200万円/年
対象:集落協定農用地
取組:スマート農業による共同取組活動の省力化・効率化を図る取組(リモコン式自走草刈機による除草、ドローンによる播種・防除・農薬散布、水管理システムの導入等)
単価:5,000円/10a(地目にかかわらず)
※活用を検討される場合は、下記連絡先に問合せください。
※本記事は、国の現時点での方針を記載した内容であり、今後、変更が生じる可能性があります。
問合せ先:役場山村再生課
【電話】75-3117