くらし 農地の貸借手続き出来ていますか?

農地の貸借を行う場合、農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由する農地貸借)による手続きと農業委員会の許可が原則必要になります。
許可を受けないで交わされた契約は無効となり、法的な効力を持ちません。法律に基づく手続きを行い、トラブルの無い貸借を行いましょう。

■中間管理事業による手続きのメリット
・公的機関を介しているので安心して契約を締結することが出来る
・賃料が確実に振り込まれる
・農地が適切に管理される 等
農地の貸借を検討されている人は、役場山村再生課まで問い合わせください。

■農地中間管理機構を経由した貸借

問合せ先:役場山村再生課
【電話】75-3117