- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県日吉津村
- 広報紙名 : 広報ひえづ 2025年2月号 No.736
介護保険料や一部の介護サービス利用料は、所得税・住民税の所得控除の対象となる場合があります。
要介護認定にともなう障害者控除や介護サービス利用料・おむつ代の医療費控除を受ける場合には、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
■介護保険料と社会保険料控除
1月から12月までに納付した介護保険料は全額、社会保険料控除の対象になります。
なお、介護保険料の社会保険料控除を受ける際に、納付証明書や領収書等の提出は必要ありません。
○納付額の確認方法
※当該年1月~12月の支払分が対象です。
(1)納付書で納付している方
納付済みの領収書をご確認の上、合計額を申告してください。
(2)口座振替で納付している方
口座振替をしている預金通帳をご確認の上、合計額を申告してください。
(3)年金からの差し引き(特別徴収)で納付している方
年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。
■福祉保健課で申請・発行できる証明書
各種証明書の発行には要件確認が必要のため、即時発行ができません。証明書が必要な方は、お早目にお手続きをお願いします。
1.介護保険料納付証明書
「納付額の確認方法」で納付額が確認できない場合には、証明書の発行を申請することができます。
2.おむつ使用証明書
確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医師が発行する「おむつ使用証明書」または南部箕蚊屋広域連合が発行する証明書が必要です。対象者の方によって、申請方法が異なります。詳しくは、担当課までお問合せください。
《参考》介護保険施設を利用している方のおむつ代について
介護保険施設を利用した際のおむつ代は、サービス利用料に含まれていますので、介護サービス事業者が発行する領収書を確認してください。(おむつ使用証明書は必要ありません。)
3.障害者控除対象者認定書
障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の高齢者で、要介護1~5の認定を受けられた方に、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を交付します。
○証明書の申請方法
上記1~3の証明書は申請に基づき発行します。
証明書は、申請書類受付後、概ね一週間ほどで郵送します。ご了承ください。
持ち物:申請者の本人確認書類、認印
申請場所:福祉保健課窓口
・申請書は福祉保健課窓口、村ホームページにて配布しています。
・一部手続きはWEBからも申請ができます。
問合せ:福祉保健課
【電話】27-5952