くらし 精神通院医療費助成制度

■自己負担割合が、医療費の1割まで軽減されます
自立支援医療(精神通院医療)は統合失調症やうつ病などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。
自己負担は原則1割で、所得や病状など一定の要件により負担上限月額が設定されます。

○対象者は?
なんらかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある方が対象です。
例)
・統合失調症
・うつ病
・アルコール関連障がい
・発達障がい
・認知症 など

○申請方法は?
申請は、福祉保健課窓口で受け付けます。
必要書類等は鳥取県ホームページにてご確認いただくか、お問い合わせください。
認定された場合は「自立支援医療受給者証」を交付します。
※申請から受給者証の交付まで2か月程度かかります。

○対象となる医療は?
精神疾患・精神障がいに対して、病院等で行われる医療が対象です。
この制度が利用できるのは「指定医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られます。
指定医療機関は鳥取県ホームページから確認ができます。
次のような医療は制度の対象外です。
・受給者証に記載された指定医療機関以外での医療
・入院
・精神疾患・精神障がいと関係のない疾患
・公的医療保険の対象とならない治療、投薬
など

■SMSによる更新案内サービスをご利用ください
受給者証の有効期限は最長1年です。継続利用の申請は有効期限の満了日の3か月前から手続きができます。
日吉津村では、更新手続き開始時期にSMS(ショートメールサービス)により手続きの案内をおしらせするサービスを提供しています。
対象者:自立支援医療受給者証(精神通院)又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちのご本人及びそのご家族・支援者
※お名前の登録は不要です。
利用方法:QRコードを読み取り、(1)携帯電話番号、(2)現在の受給者証や手帳の有効期限を入力してください。
※通知サービスは有効期限更新ごとに再登録が必要です。
更新手続き開始時期にSMSによる通知が届きます。必要書類などを確認のうえ手続きをお願いします。
※QRコードは本紙7ページをご覧ください。

問合せ:福祉保健課
【電話】27-5952