くらし 12回特別弔慰金の請求を受け付けています

戦没者等の尊い犠牲に対し国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。

■1.支給対象者(請求者)
令和7年4月1日(基準日)時点で、公務扶助料や遺族年金などの受給者がいない場合に、戦没者等の死亡当時すでに生まれていて、かつ生計を共にしていたご遺族の中から、次の順番による先順位者お一人に支給します。
1.基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているかなどの要件により順番が替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで、引き続き1年以上生計を共にしていた人に限ります。

■2.支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

■3.請求に必要な書類
(1)請求書類(窓口に備え付けています)
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
(2)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)など
※請求者の支給順位や過去の請求状況などにより、提出書類が異なります。
(3)本人確認書類

◇書類の区分
ア.官公庁が発行した顔写真入りの書類(例…マイナンバーカード、運転免許証など)
イ.官公庁が発行した顔写真がない書類で、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの(例…介護保険証、年金手帳など)
ウ.官公庁以外が発行し、氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例…診察券など)

■4.請求期間および受付窓口
請求期間:10年3月31日まで
受付窓口:健康福祉総務課

問合せ:健康福祉総務課
【電話】55-5303