くらし 市役所からのお知らせ -暮らし・手続き-(1)

■生活に困った方の相談窓口
離職や債務の返済など生活全般にわたる困り事や不安を抱えている方はご相談ください。専門の支援員が相談を受け、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います(生活保護を受給中の方は除きます)。
相談は無料で秘密は厳守します。まずは気軽にご相談ください。また、周りでお困りの方があればその方にもお知らせください。
相談窓口:雲南市社会福祉協議会生活支援・相談センター
【電話】0854-45-3933

問合せ:健康福祉総務課
【電話】0854-40-1041

■小型二輪車の車検時も納税証明書の提示が不要に
4月より小型二輪車にかかる軽自動車税(種別割)の納付状況についても軽自動車検査協会がオンラインシステム(軽JNKS(ジェンクス))により確認できるようになります。
これに伴い4月からは小型二輪車を含めた軽自動車の車検(継続検査)の際の軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要となります。

◯次の場合などには納税証明書の提示が必要です。
・納付直後であり軽JNKSに納付状況が反映されていない場合(反映されるまでに2週間程度かかります)
・中古車の購入直後の場合
・他自治体に住所変更した直後の場合
・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

問合せ:税務課
【電話】0854-40-1034

■軽自動車税種別割の減免申請
身体障害者手帳などの交付を受けており、一定の要件を満たす場合は、申請期間内に申請することにより、一台に限り、軽自動車税種別割の減免を受けることができます。
対象:
・身体障がい者などのために使用する軽自動車などで、一定の要件を満たすもの
・その構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのものである軽自動車など
・公益の目的のみに使用する軽自動車など
申請に必要なもの:
・軽自動車税種別割減免申請書(個人番号か法人番号のどちらかの記載が必要です)
・減免申請内容が確認できる書類(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の写しなど)
・該当車両の車検証の写し
・運転する方の運転免許証の写し
・委任状(代理人の方が提出される場合)
・納税義務者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
・提出される方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
申請の受付期間:4月1日(火)から6月2日(月)までに税務課か総合センター市民福祉課、市民サポート課のいずれかに提出してください。
留意事項:減免を受けることができるのは一人の障がい者などに対して普通自動車、軽自動車を問わず一台に限られます。
詳細は税務課にお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】0854-40-1034