くらし 年金掲示板

■各届書等に必要な戸籍謄本等の添付が省略できるようになりました
マイナンバーを用いた情報連携により戸籍情報の照会が可能となったため、年金給付の届書に添付する戸籍謄本等について、原則、配偶者及び20歳以下の子との身分関係を確認する際、添付省略が可能となりました。
年金給付関係の対象届書と添付省略ができる身分関係の確認範囲については、以下のとおりです。

▽年金給付関係一覧

問い合わせ先:
浜田年金事務所【電話】0855-22-0670
町民課【電話】95-1114【IP】050-5207-3006
瑞穂支所【電話】83-1121【IP】050-5207-5000
羽須美支所【電話】87-0221【IP】050-5207-6500