くらし 年金掲示板

■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。
控除の対象となるのは、令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)に納めた保険料の全額です(令和7年中に納めたものであれば、過去の年度分の保険料や追納した保険料も控除対象です)。

▽社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について
令和7年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構から、下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象の方に送付されます。お手元に届きましたら、大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子データの送付もしています。郵送よりも早く受け取ることができます。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を行うと、マイナポータルの「お知らせ」で電子データを受け取ることができます(電子送付希望の登録を行うと、登録後は書面の郵送が停止されます)。

▽控除証明書送付スケジュール

なお、ご家族(配偶者やお子様等)の国民年金保険料を支払っている場合も、その保険料について控除が受けられます。

問い合わせ先:
浜田年金事務所【電話】0855-22-0670
町民課【電話】95-1114【IP】3006
瑞穂支所【電話】83-1121【IP】5000
羽須美支所【電話】87-0221【IP】6500