- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県津山市
- 広報紙名 : 広報津山 令和7年2月号
■4月1日現在の所有者に課税
軽自動車を所有している人が、市外に引っ越す時、車両を他人に譲渡・廃車する時は、3月31日(月)までに手続きしてください。引っ越しの届け出だけでは、軽自動車税(種別割)の登録は変更されません。車両の廃棄処分や譲渡をする場合も、廃車や名義変更などの手続きを行わないと、登録上の所有者に課税されますので、ご注意ください。
■農耕車両も課税対象です
乗用型のトラクター・コンバイン・田植え機などは、道路を走行しない場合でも、ナンバープレートの登録が必要です。けん引式の農耕作業用トレーラーも軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
■手続きの窓口
・原動機付自転車(125cc以下)、農耕車など小型特殊自動車…税制課【電話】32-2017、各支所・出張所
・軽二輪車、二輪小型自動車…中国運輸局岡山運輸支局(岡山市)【電話】050-5540-2072
・軽自動車…軽自動車検査協会岡山事務所(岡山市)【電話】050-3816-3084
問合せ:税制課(市役所2階2番窓口)
【電話】32-2017