くらし 中山間地域を守る農業者を支援します 中山間地域等直接支払制度

中山間地域等直接支払制度は、傾斜がきつく農地を広くできない、大きな機械で作業ができないなど、平地よりも農業生産をする上での条件が不利な地域での耕作放棄の発生を防ぐ制度です。
令和7年度から、第6期対策(令和7~11年度)が始まり、加算内容などが見直されます。新たに取り組みを希望する場合は、早めにご相談ください。

■交付要件
次のすべての要件を満たすこと。
・集落で農地の管理方法や役割分担などを「協定」として取り決める
・5年以上農業生産活動を継続する
・1協定当たりの合計面積が1ヘクタール以上

■対象農地
・過疎地域や、地域の実態に応じて県知事が特に認めた地域
・「農業振興地域の整備に関する法律」で定める「農振農用地区域」内かつ「地域計画区域」内の農地
・地目ごとに基準となる傾斜度の条件を満たす農地

■締め切り
8月29日(金)

■交付単価(10アール当たり)

■令和7年度からの主な変更点
・協定の統合や人材の確保を行う「ネットワーク化加算」や、先端技術を活用し、作業の省力化・効率化を行う「スマート農業加算」を新設
・集落協定広域化加算、集落機能強化加算、生産性向上加算の廃止など

問合せ:農業振興課(市役所4階)
【電話】32-2079